岩手県特定(産業別)最低賃金が改正されます!
岩手県特定(産業別)最低賃金が改正されます!
「鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業」(949円)※令和5年12月30日発効
「光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」(925円)※令和5年12月30日発効
「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」(917円)※令和5年12月30日発効
「自動車小売業」(945円)※令和5年12月30日発効
注:岩手県各種商品小売業最低賃金は、平成28年12月11日に767円に、岩手県百貨店、総合スーパー最低賃金は、平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据置きとなっており、現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金893円が適用されます。
また、岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金は現行886円、岩手県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金は、現行877円ですが、令和5年10月4日に改正された岩手県最低賃金を下回っていますので、令和5年10月4日から令和5年12月30日の改正前までは岩手県最低賃金893円が適用されます。
◇岩手県最低賃金は、令和5年10月4日から時間額893円に改正されています。
詳細は、岩手労働局ホームページ又は岩手労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。
岩手労働局労働基準部賃金室:019-604-3008